埋葬料・埋葬費の申請(健康保険・全国健康保険協会「協会けんぽ」・共済組合などに加入していた場合)
故人が健康保険(健康保険組合・全国健康保険協会「協会けんぽ」・共済組合などの国民健康保険以外の医療をいう)に加入していた(被保険者であった)場合は、埋葬料が支給されます。受けられるのは、故人によって生計を維持していた遺族で、実際に葬儀を執り行った人(喪主)です。
故人が健康保険の被扶養者であった場合は、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。どちらとも支給額は5万円と規定があります。
埋葬料の支給に関しては申告制ですので、申告することにより初めて受けられる制度となっておりますので、忘れずに確認しましょう。申告期間は亡くなった日から2年以内で、それを過ぎると受ける権利がなくなるので注意しましょう。
申請先は、故人の勤務先が加入している健康保険組合か、年金事務所です。手続きを勤務先が代行することもあるので、一度、勤務先に確認すると良いでしょう。
申請に必要な書類は、健康保険埋葬料請求書・健康保険証・埋葬許可証か死亡診断書の写し・印鑑・振込先の口座番号です。書類に不備がなければ通常2~3週間ほどで支給されます。
故人が健康保険の被保険者の資格を失っていても、それから3ヶ月以内に死亡したときは埋葬料を請求することができます。
また、健康保険の加入者であった故人に身寄りがなく、友人・知人などが埋葬費用を負担した場合は、費用を負担した人に「埋葬費」が支払われます。支給額は5万円を上限とした実費となっております。申請の手続きに関しては、遺族の場合と同様ではありますが、埋葬費用の領収書も必要となってきますので準備しましょう。
葬祭費の申請(国民健康保険などに加入していた場合)
故人が国民健康保険に加入していた(被保険者であった)場合や、その扶養家族だった場合、後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は葬祭費が支給されます。支給額は市区町村によって異なり、3万円~7万円と幅があります。ちなみに東京都23区の場合は7万円が支給されるそうです。
この制度を受けるられるのは、葬儀を執り行った人(喪主、またはそれに準ずる人)です。この支給も申告制で申請しなければもらうことができません。市区町村役所の国民健康保険課、後期高齢医療課に申請することとなりますが、すでに戸籍課に死亡届が出ていることが前提となります。申請の期限は葬儀を行った日から2年以内となっております。
申請に必要な書類は、葬祭費支給申請書・健康保険証(医療証)・印鑑で市区町村によっては、葬儀社の領収書や会葬礼状などが必要となる場合もありますので気をつけましょう。事前に必要書類を確認し、給付金が振り込まれる口座の準備もしましょう。