第41回葬儀・法要コラム「故人が年金受給者の場合」

老齢基礎年金・老齢厚生年金受給者

 

  国民年金第1号被保険者(老齢基礎年金受給者)は、65歳から老齢基礎年金が支給されます。故人がこれに該当する場合、遺族は遺族基礎年金を受け取ることができます。

 ただし、受給できるのは故人によって生計を維持していた子供を持つ妻か夫、配偶者がいない場合は子供で、子供が満18歳未満(一定障害のある場合は満20歳未満)になる年度の3月末日までとなっとります。手続き等に関しましては、第39回のコラムに記載しておりますのでご覧いただければと思います。

 第2号被保険者(老齢厚生年金受給者)は、老齢基礎年金と同時に、老齢厚生年金が受給されます。受給開始時期は、生年月日と本人の希望によって異なりますが、故人がこれを受けていた場合、遺族は遺族厚生年金を受けることができます。条件や手続き等は第40回のコラムに掲載していますので、参照いただければと思います。

 

 

妻が厚生年金を受ける場合

 

 夫に先立たれた妻が、65歳未満の場合は、条件を満たせば遺族厚生年金、遺族基礎年金、中高齢寡婦年金を受けることができます。

 妻が65歳以上になると、妻自身の老齢基礎年金の受給が始まります。また、妻自身が厚生年金の加入者である場合は、60歳から65歳未満の間には特別支給の老齢厚生年金が、65歳以降は老齢厚生年金が受給されます。

 厚生年金に加入していた妻が60歳以上65歳未満の場合、亡くなった夫が厚生年金に加入していて、妻自身も厚生年金に加入していた際は、下記の2つのうちどちらかを選んで受け取ることができます。

 ① 妻自身の特別支給の老齢厚生年金

 ② 夫の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

 特別支給の老齢厚生年金の支給額と受給開始時期は、収入・生年月日・加入していた期間によってそれぞれ異なってきますので確認が必要です。

 また65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給する権利のある人には、老齢基礎年金と老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止されます。すなわち、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されることとなります。

 

街角の年金相談センターって何?

 

 「街角の年金相談センター」は、日本年金機構から委託を受けて、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。

 年金事務所同様に、年金についての相談や年金請求の手続きが全て無料で行うことができます。「街角の年金相談センター」では、対面による年金相談のみ行っており、電話による年金相談は受け付けていません。

 また年金相談で来所する際は、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人確認ができるものを持っていきます。

 街角の年金相談センターにつきましては、「日本年金機構」のホームページにて詳しい詳細が載っていますのでご確認ください。

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