高額医療費とは
病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は原則3割(小学生から70歳未満の場合)です。しかし、もしもケガや病気で大きく医療費がかかり、支払いが数十万円や数百万円ほどかかったとすればどうでしょう。こうした高額な医療費がかかったときでも上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度です。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費を支払った2~3ヶ月後に「高額医療費の払い戻しのお知らせ」が送られてきた場合は、窓口に持参して申請します。国民健康保険は市区町村役所の国民保険課へ、後期高齢者医療制度は後期高齢者医療課へ、健康保険は加入している健康保険組合の事務所で申請します。また健康保険組合の中には、手続きをしなくても自動的に払い戻ししてくれるところもあります。入院の場合は、事前に健康保険組合に申請をして「健康保険限度額適用認定証」を得ておくと、窓口での支払いを限度額に止めることができます。
自己負担限度額は、年齢と所得によって以下のように分けられます。
70歳未満の方の自己負担限度額の計算式
区分 所得区分 自己負担限度額
ア 健保:標準報酬月額※1 83万円以上 252,600円+(総医療費※3-842,000円)×1%
国保:賦課基準額※2 901万円超 [多数回該当140,100円]
イ 健保:標準報酬月額 53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
国保:賦課基準額 600万円~901万円超 [多数回該当93,000円]
ウ 健保:標準報酬月額 28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
国保:賦課基準額 210万円~600万円 [多数回該当44,400円]
エ 健保:標準報酬月額 26万円以下 57,600円
国保:賦課基準額 210万円以下 [多数回該当44,400円]
オ 住民税の非課税者等 35,400円
[多数回該当24,600円]
※1 標準報酬月額とは、会社員等における健康保険と厚生年金保険の保険料を計算するための区分のこと
たとえば標準報酬月額50万円とは、月収48.5万円以上~51.5万円未満の範囲
※2 賦課基準額は、国民健康保険加入者の要件で、所得から住民税基礎控除額33万円を差し引いた金額
※3 総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)のこと
70歳以上の方の自己負担限度額の計算式(2018年8月より)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
①現役並み所得者
健保:標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
国保:課税所得 690万円以上 [多数回該当 140,100円]
健保:標準報酬月額 53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
国保:課税所得 380万円以上 [多数回該当 93,000円]
健保:標準報酬月額 28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
国保:課税所得 145万円以上 [多数回該当 44,400円]
② 一般所得者(①・③)以外の方 18,000円(年間上限14.4万円) 57,600円[多数回該当 44,400円]
③ 低所得者
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 8,000円 15,000円
高額の介護費用にも払い戻し制度
介護保険にも、1ヶ月の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた額が「高額介護サービス費」として支給される制度があります。上限額は所得区分により異なります。また、介護と医療が合わさった場合は「高額医療・高額介護合算医療費制度」の払い戻しの制度があります。いずれも市区町村の介護保険お窓口にお問い合わせしてみましょう。