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法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に適用される相続方法です。法定相続では、被相続人の親族が相続人となり、財産や遺産を分割相続します。日本の法定相続は、民法に基づいています。
法定相続の際には、相続人の順位が定められており、配偶者や子供、両親などが相続人となります。配偶者や子供がいない場合には、兄弟姉妹や祖父母などの親族が相続人となります。相続人が複数いる場合には、法定相続においては、法定相続分割が行われます。
法定相続における財産の分割は、法定相続分として定められています。配偶者が相続人の場合には、配偶者特別分と呼ばれる一定の財産が配偶者に与えられます。残りの財産は、相続人の割合に応じて分割されます。例えば、配偶者と子供が相続人の場合には、配偶者特別分を差し引いた財産が、子供たちに分割相続されます。
法定相続では、遺産を分割する手続きが必要となります。まず、相続人は、被相続人の死亡後、法定相続人であることを証明するために相続開始の手続きを行います。その後、遺産の目録作成や財産の評価、相続人間での財産の分割合意などの手続きが行われます。相続人間で合意が得られない場合には、裁判所による分割の決定が行われることもあります。
法定相続においては、相続税の支払いも考慮されます。相続財産には、相続税の対象となる財産が含まれます。相続人は、相続税の申告や納税の手続きを行う必要があります。また、相続税の税率や控除額は、相続人の関係や財産の価値によって異なります。
総じて、法定相続は、遺言がない場合に適用される相続方法であり、親族が相続人となり、財産を分割相続する手続きです。相続人間での合意や相続税の手続きなど、様々な要素を考慮しながら遺産の処理が行われます。