第57回葬儀・法要コラム「相続人の範囲と順位とは?」

法律で決められた相続人の範囲

 

 民法では亡くなった人の遺産を誰が相続するのか定めています。民法で定められた相続人のことを法定相続人と言い、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。

 法定相続人には「配偶者相続人」(被相続人の配偶者)と「血族相続人」があります。

 

配偶者相続人

 

 財産を遺す(亡くなった)人のことを被相続人、その財産を受け取る権利のある人のことを相続人といいますが、民法では亡くなった人の配偶者は相続人となるということが規定されているのです。

しかし、相続する権利があるのは戸籍上の正式な夫婦なので、役所に婚姻届を出さずに内縁の夫婦だった場合や、以前は結婚していたけれどもその後離婚し、亡くなったときには婚姻状態ではなかった場合は相続人として該当しません。

 

血族相続人

 

 血族相続人は、血のつながっている直系の家族のうち、法定相続人になり得る者のことを指します。 血族相続人は第1順位から第3順位まで次のように定められており、下記の先順位の者が優先して相続人になります。

第1順位:被相続人の直系卑属(子または孫等)
第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

配偶者は常に法定相続人となるが、血族相続人ではない。

 血族相続人には第13位の順位がありますが、第1順位の相続人がいれば第2、第3順位の人は相続人にはなれません。第1順位に当たる人がいない場合は第2順位の人が、第1、第2順位の人がいなければ第3順位の人が相続人になる仕組みです。

 

代襲相続

 

 被相続人(財産を遺して亡くなった人)が死亡した場合に、被相続人に子がいる場合には子が法定相続人となります。被相続人が死亡した時に、子が既に死亡して孫がいた場合には孫が子に代わって相続人となります。

 代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことをいいます。新たに相続人となった人を代襲相続人といいます。また、死亡した相続人を被代襲者といいます。

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